節約

フォロワーさんからの質問にゆる〜く回答

先日、基礎的医薬品の投稿をしたときにこんなスライドを作りました。

 

 

このスライドに対し、フォロワーさんからこんな質問がありました。

 

 

この質問に回答していきます!

 

結論

《処方箋記載》
チラーヂンS錠
   ⇩
《調剤する医薬品》
レボチロキシンナトリウム錠「サンド」

この変更調剤ができないと判断した理由は

厚生労働省が出している「基礎的リスト」に載っていないからです。

 

厚生労働省のホームページ(ここ)の下の方に「基礎的リスト」という項目があります。
この「基礎的リスト」には通常はできない基礎的医薬品の変更調剤のうち、特例的に変更調剤ができるものが掲載されています。

 

 

ここで言う「特例的に変更調剤できるもの」とは、
ざっくりいうと

基礎的医薬品に指定される前に、後発医薬品として変更調剤できていたもの(元後発品)です。

 

 

例えばリンデロンVG軟膏(元先発品)を変更調剤するとき

上記の4つの医薬品は元後発品であり、このリストに載っているので変更調剤が可能です。

《処方箋記載》
リンデロンVG軟膏(元先発)
   ⇩
《調剤する医薬品》
デルモゾールG軟膏/ルリクールVG軟膏/デキサンVG軟膏/ベトノバールG軟膏(元後発)

 

 

 

一方でこのリストには「レボチロキシンナトリウム錠『サンド』」の記載がありません。

よってチラーヂンS錠⇨レボチロキシンナトリウム錠「サンド」の変更調剤ができないと判断しました。

 

なぜレボチロキシンナトリウム錠「サンド」は基礎的リストに載っていないのか

 

※ここからは推測です。間違ってたらすみません。

 

結論:理由は2つあります。

❶ 令和6年4月現在、レボチロキシンナトリウム錠「サンド」が基礎的医薬品ではないから
❷ チラーヂンSとレボチロキシンナトリウム錠「サンド」はもともと先発・後発の関係にないから


基礎的医薬品の制度がスタートした平成28年まで話は遡ります。(僕はまだ薬剤師なってない)

 

チラーヂンが基礎的医薬品に指定される前(2018年3月まで)の薬価基準収載品目のリストを見てみます。

 

ご覧のように、どこにも「チラーヂンS錠」や「レボチロキシンナトリウム錠『サンド』」の記載はありません。
レボチロキシンナトリウム錠という表現の中に「チラーヂンS錠」も「レボチロキシンナトリウム錠『サンド』」も含まれています。
(これを「統一名収載」と言いますが、詳細は割愛)

 

 

よくみると、「レボチロキシンナトリウム錠」の前に「」という記載があります。
これは局方品であることを表しています。

 

 

局方品には2種類あります。

❶ 先発・後発の区別があるもの
❷ 先発・後発の区別がないもの
こちらの投稿で解説済み)

 
厚生労働省の薬価基準収載品目リストをチェックすると、「先発品」や「後発品」の記載がないため、レボチロキシンナトリウム錠は❷であることが推測されます。

 


つまり、基礎的医薬品に指定される以前から、「チラーヂンS錠」と「レボチロキシンナトリウム錠『サンド』」は診療報酬上の先発・後発の関係になかったと言えます。

 

 
 

そのためリンデロンVGとデキサンVGのように「元先発」「元後発」の関係性がなく、厚生労働省の出している「基礎的リスト」にも掲載されていないと考えられます。

 

 

まとめ

私がチラーヂンS錠⇔レボチロキシンナトリウム錠「サンド」で変更調剤が認められていないと考えた理由は

 

 

ポイント

◆ 厚生労働省の出している「基礎的リスト」に両薬剤とも記載がないため
◆ チラーヂンが基礎的医薬品に指定される前から、先発・後発の区別がなされていなかったため

 

 

上記の2点になります。

個人的な推測なので間違っていたらご指摘ください🙇🏻

 

 

 

 

それにしてもいい質問の仕方…✨
・自分は「何者」で
・一度「自分で」調べていて
・分からなかったことを「具体的に」書いている

 

絶対仕事できる人🥹
私も回答しやすかったので、こういった資料でまとめてみました!

 

 

調剤報酬ややこしいですよね。勉強がんばりましょう!

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