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薬局薬剤師1〜3年生のみなさん、自分勤め先の後発医薬品調剤体制加算の点数は何点ですか?
やべー、いきなり聞かれると分かんないわ…
と思ったそこのあなた!それはまずいですよ…
なぜなら、自分の給料がどこから発生しているのかを知ることはとても大事だからです。
この際しっかり勉強していきましょう〜!
※この記事の正確性は保証できません。この記事の内容によるいかなる損害も責任を負いかねます。
後発医薬品調剤体制加算とは
後発医薬品調剤体制加算とは、かんたんに言うと「後発医薬品たくさん使ってくれたらご褒美あげますよ」という加算です。
令和元年度では国民医療費は44.4兆円、そのうち21.6%の9.6兆円が薬剤費というデータがあります。
厚生労働省的にはなんとしてでもこの薬剤費を削りたいわけですね。
後発医薬品調剤体制加算では、後発医薬品の置換率に応じて算定できる点数が決まっています。
直近3ヶ月の実績を算出して、その実績に応じた点数を厚生局に届け出るというシステムです。
地域支援体制加算もそうでしたが、特別調剤基本料を算定している薬局では20%減算されます。かわいそう。
過去の記事で他の加算について解説しています。
【必ず知っておきたい】調剤基本料
【新人薬剤師向け】地域支援体制加算
後発医薬品調剤体制加算は2008年にスタートした加算で、年々算定のハードルが上がっていっています。
ちなみに2008年時点の要件は「後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合30%以上:4点」だったそうです。今となっては考えられないくらい緩いですね〜。
後発品置換率の計算方法
前の項目で挙げた「80%」「85%」「90%」とは、何をベースにしているか知っていますか?
払い出した医薬品の金額でしょうか?それとも医薬品の数量?医薬品の品目数?
正解は「薬価基準上の規格単位」です。
錠剤であれば1錠=○円、粉薬であれば1g=○円という薬価の決められ方をしています。それに合わせて1錠=1単位、1g=1単位と換算をして、使用した数量の計算を行っていきます。
時々、同じ剤形でも薬価基準上の規格単位が異なることがあります。同じ5mL入りの点眼薬でも、薬価基準上の規格単位がmLで決まっているものの方が単位としては多くなりますね。(1瓶なら1単位、1mLなら5単位)
実際の計算方法
つまり、後発品の数量÷全医薬品の数量?
↑残念、こんなに単純ではありません。
世の中には先発医薬品よりも薬価が高い後発医薬品や、先発でも後発でもない「準先発品」とか「局方品」とかあったりして非常にややこしいのです。
まずは医薬品を分類してみます。
先発医薬品は次の3種類に分けられます。
☆で示した、後発よりも薬価が低い先発品が後発品置換率の計算から対象外になることは感覚的にもわかると思います。
後発医薬品は次の2種類に分けられます。
★で示した、先発よりも薬価が高い後発品も同様に計算から外れることは明らかですね。
また、先発にも後発にも分類されない例外もあります。
この例外に分類される医薬品も、後発品置換率の計算から除外です。
ひとつ注意して欲しいこととして、先発品の「ラシックス錠」は△に分類されますが、後発品の「フロセミド錠」は❸に分類されます。
基礎的医薬品である「チラーヂンS錠」と後発の「レボチロキシンナトリウム錠」はどちらも△に分類されます。
以上を踏まえて、後発品置換率の計算方法を見てみましょう。
つまり、むやみやたらに後発品に変えればいいというわけではなく、後発品が先発品よりも安い場合は変更すべきということですね。
ムコスタ(レバミピド)を大量に使っている整形門前などは、後発医薬品調剤体制加算のためだけに別の胃粘膜保護剤に変更しているとか…
「カットオフ値」にも着目!
後発医薬品調剤体制加算の算定要件には、「後発品置換率」が80〜90%以上という条件の他に、「カットオフ値」が50%以上という条件もあります。
カットオフ値の計算は以下のとおりです。
簡単に言えば、「全医薬品の中で、後発品または頑張れば後発品に変えられそうな先発品を使っている割合」ということです。
ピカピカの新薬が好きなドクターのいる病院の門前だったら、このカットオフ値が低くなってしまいますね…
どれだけ使っても関係ない医薬品
後発品置換率やカットオフ値に関係のない医薬品もあります。
・経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用半固形剤、イノラス配合経腸用液
・ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」、ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
・ 生薬(薬効分類番号510)
・ 漢方製剤(薬効分類番号520)
・ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
経腸成分栄養剤は薬価基準上の規格単位が「10mL」とか「10g」とか小さい値であるのに対し、実際の使用量は1日「500mL」とか「500g」とかです。単位に治すと1日50単位となり、他の医薬品と比べても多くなります。
❶の値が大きくなると必然的にカットオフ値も下がるので、経腸成分栄養剤をたくさん使っている薬局は不利になってしまいます。
そのため、経腸成分栄養剤は対象外とされているそうです。(多分特殊ミルク製剤も同じ理由)
おわりに
後発医薬品調剤体制加算についてかんたんに基礎をまとめてみましたがいかがでしたか?
新人薬剤師の皆さんは是非覚えておいてくださいね。
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